運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出きるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業所、地域包括センター、保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。指定訪問看護の提供の終了に際しては。利用者又は、その家族に対して適切な指導を行うものとする。指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。運営に関しては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を尊守し事業を実施する。
運営特徴
利用者・ご家族の要望に沿う援助を行うことを目的とする。入浴介助や点滴、ターミナル期の痛みに対する看護の提供、ご家族の話を傾聴する。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要として、相談又は苦情に関する常設窓口として、相談担当者を設けている。