運営方針
老人保健法第46条の5の2第1項の規定及び健康保険法第44条の4の1の規定に基づき、かかりつけの医師が必要と認めた者に対し、看護師が訪問して地域の在宅療養者に必要な看護等を提供し利用者の意志を尊重しながら心身の機能回復と日常生活の質の向上を図るとともに、在宅療養生活が快適なものになるよう支援することを目的とする。
運営特徴
当事業所は母体は介護老人保健施設であり、自然に恵まれ四季折々の風景が楽しめます。病院から在宅復帰するまでの中間施設として期待されている施設です。通所リハビリ、ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、居宅介護支援センター等在宅サービスも完備し地域に根ざした介護事業を展開しています。サービス事業所間での連携もとれやすいことも利点であり、生活 介護 看護を支援し安心した生活が提供されていると思います。そして、在宅生活を支援する者として利用者様の個性や個々の生活スタイルを尊重してまいりたいと思っております。