運営方針
第3条(運営の方針)
本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営するものとする。
(1)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
(2)地域との結びつきを重視し、市区町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(3)従業者の教育研修を重視し、提供するサービスの質について、常にその改善に努める。
(4)前3項のほか、厚生労働省令で定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
第11条(指定訪問看護の内容)
本事業所が提供する指定訪問看護の内容は次に記すとおりとする。なお、これらのサービスは、第8条第1項に規定した訪問看護計画に基づいて利用者に提供するものとする。
① 病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
② 清潔の保持、食事及び排泄等療養生活の支援
③ 日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
④ ターミナル期の看護
⑤ 認知症の看護
⑥ 療養生活や看護・介護方法の指導・相談
⑦ カテーテル等の管理
⑧ その他医師の指示による医療処置及び検査等の補助