運営方針
(1)指定訪問看護の提供にあたっては、医師の指示及び要介護者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ自律した生活が営むことが出来るよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図ります(2)指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、利用者が要支援状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする(3)関係市区町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
運営特徴
病院の敷地内にステーションがあるため、医療内容、リハビリ内容等連携が密である。