運営方針
1.指定訪問看護の提供に当たって、ステーション看護職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2.指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
24時間、365日、対応をしています。
住み慣れた地域やご家庭で、えがおで、療養生活が送れるよう支援します。医師、福祉サービス機関との連携を図り、ご利用者様、ご家族様の思いを尊重し、安心していただける看護を提供します。