運営方針
①指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活の動作の維持、回復を図るとと もに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
②指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことがで きるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
③事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
地域の在宅医と綿密な連携を持つことができ、医療ニーズにあったサービスを提供できる。また緩和ケアを得意としている。