運営方針
1.老人保険法、健康保険法及び介護保険法の基本理念に基づき、居宅要介護者等の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養の継続めざして支援する。2.指定訪問看護事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
運営特徴
地域密着のサービスを目標に病・医院とは完全独立の運営を行っている。比較的軽度の方や精神障害者、医療依存の強い方など利用者ニーズは幅広いが、「悪化させない=自立度の維持」と、ご利用者及びご家族が主体的に意思決定できるような精神面のケアをサービスの基本にしている。