運営方針
1 本事業者が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図ります。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。
3 利用者の意志及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスに努めます。
4 指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めます。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。
運営特徴
本事業所で行う指定訪問看護は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行います。
(1) 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、提供に関すること。
利用者の希望、主治医の指示書及びケアプラン、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載し、利用者に提供する。
(2) 訪問看護事業所に基づく指定訪問看護に関すること。
(3) 主治医等関係者への情報提供に関すること。
(4) リハビリテーションに関すること。
(5) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談及び、家族の健康管理等