運営方針
1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快
適な在宅療養ができるように努めなければならない。
2.ステーションは、事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように努めなければならない。
3.ステーションは、事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との
密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在
宅医療を推進し、快適な在宅医療ができるよう努めなければならない。
2.ステーションは、事業の運営に当たって、必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。