運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業に当たっては、利用者の所在する市町、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
前項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者・ご家族の意向にしっかり耳を傾ける。
ご利用者を中心として、支える周りのチームスタッフと連携を取り、必要とされるサービスが提供できるよう努めます。