運営方針
(1)居宅サービスは、利用者の要介護及び要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護及び要支援状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)自らその提供する居宅サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)居宅サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
(4)居宅サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
(5)居宅サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術を持って行う。
(6)常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
運営特徴
利用者の要支援及び要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要支援及び要介護状態となることの予防の目的に、療養上の目標を設定し、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、計画的に訪問看護を行います。
また、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にサービスの改善を図ります。