運営方針
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
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