運営方針
要介護状態または要支援状態にある者に対し、適正な(介護予防)訪問看護を提供します。
訪問看護師等は要介護者等の心身の特性を踏まえ、自立した日常生活が営めるよう、療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指します。
(介護予防)訪問看護サ-ビスは、利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。このサービスは(介護予防)訪問看護計画書にそって計画的に提供します。
運営特徴
介護保険法等関係法令に従い、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、訪問看護サービスを提供します。サービス提供にあたっては、利用者の要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認定審査会意見に従って、サービスを提供します。