運営方針
(1)要介護者の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活が営む事ができるよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持・回復を図る。(2)指定居宅介護支援事業者・その他保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図りサービスの提供に努める。
運営特徴
隣接している、診療所・通所リハビリテーション・居宅介護支援・訪問介護・福祉用具貸与など、訪問看護サービスに係る事業所と綿密に連携を取る事ができ、利用者にあった様々な居宅サービスの提案ができる。