運営方針
(1)事業所の看護師等は、老人等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
(2)事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(3)介護予防訪問看護の実施に当たっては疾患を抱えている人について看護師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行う。
(4)事業所では、利用者の有する能力に応じ訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)に基づいて、医学的管理の下における機能訓練看護、介護その他日常的に必要とされる医療を提供し在宅における日常生活の回復を目指す。
運営特徴
年中無休、緊急時対応、24時間対応も行っており、在宅で安定した生活が出来るよう支援しております。