運営方針
・この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営めるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図る。
・利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定 し、計画的に行う。
・利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った事業の実施に努めるものとする。
・事業の実施にあたっては、市町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との 連携に努める。
・前項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」の定め る内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
主治医の指示に基づき、心身の機能回復を図るため、療養上の目標と具体的なサービス内容を記載した訪問看護計画書を作成し、訪問看護計画の療養上必要な事項については利用者又はその家族に対し、指導又は説明を行うとともに、医学の進歩に対応した適切な看護を提供する。正看護師及び准看護師は、訪問日・提供した看護内容などを診療録に記載する。