運営方針
(1)訪問看護は、主治医の指示書に基づき要介護者及び要支援者にあっては、居宅介護事業所又は地域包括支援センターの居宅サービス計画等に沿って訪問看護計画を立案しサービスの提供を行います。
(2)訪問看護の提供に当たっては、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持回復を図り、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援します。
(3)自らの提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
地域に密着したステーションであり、ご利用者様のニーズに迅速に対応できます。また、主治医とも密接な連携がとれています。