運営方針
①ご利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとします。
②ご利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するようその療養上の目的を設定し、計画的に行うものとします。
③ご利用者の意思を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
④事業に当たっては、ご利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。
⑤指定訪問看護の提供の終了に際しては、ご利用者又はそのご家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報提供を行うものとします。
⑥前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人数、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
祝日、年末年始(12/31~1/3)以外は無休