運営方針
指定訪問看護事業所の看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、心身の機能回復を図る。訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は速やかに主治医に連絡し適切な処置を行います。主治医に連携が困難な時は救急搬送で対応します。
運営特徴
担当の訪問看護員を派遣し、契約書別紙サービス内容説明書に記載した内容の訪問看護サービスを提供します。ご利用者に対して訪問看護サービスを提供するごとに、当該サービスの提供日及び内容、介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、ご利用者が依頼する居宅介護支援事業者が作成する所定の書面に記載しご利用者の確認を受けます。ご利用者の実施状況等に関する記録を整備し、完結日から二年間保管致します。必要に応じて記録の閲覧及びご利用者の自費による謄写にも応じます。