運営方針
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所と連携して、定期的な訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供するものとする。
7 前6項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める条例」(平成24年大阪府条例115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
特に無し。