運営方針
1、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅 において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その 療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービ スの提供に努めるものとする。
4、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援セン ター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に 努めるものとする。
5、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し て適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情 報の提供を行うものとする。
運営特徴
指定訪問看護の適正かつ円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供を確保することを目的とする。