運営方針
(運営の方針)
1事業所の看護職員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する 能力に応じた日常生活を営 むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能回復を目指して 支援する。
2事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉機関との密 接な連携を図り、総合的な サービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、有する能力に応じた日常生活を営むことができるように療養生活を支援し心身の機能回復を目指して支援します。