運営方針
1 事業所及び事業所の看護師等は、要介護者・要支援者等の心身の特性を踏まえて、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 事業所は、事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 事業所は、事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保険・医療または居宅介護支援事業所、他の居宅サービス事業者及び地域の保健・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
4 事業所は、事業の運営にあたって、主治医の訪問看護指示書に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
運営特徴
・事業所は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者がその居宅においてその有する能力や状態に応じて、安定した療養生活が送れるよう、かかりつけの医師の指示により訪問看護サービスを提供します。
・緊急時にも対応できるよう、24時間の連絡対応体制をとっております。