運営方針
①この事業は、利用者様が可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援するものとします。
②利用者様の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養目標を設定し、計画的に行います。
③利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
④事業に当たっては、市町村、居宅介護支援事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
⑤指定介護保険訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供の終了に際しては、利用者様又はそのご家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者等への情報の提供を行います。
⑥前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11 年厚生省令第37 号)、及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年3 月14 日厚生労働省令第35 号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
その利用者様及びご家族の希望に極力沿うように、またできる限りその居宅において生活が継続できるよう、訪問看護サービスを提供する。また、併設されている在宅療養支援診療所の強みを活かし、またその他地域のサービス事業者との連携を図ることにより、より質の高いサービスを提供することを目指している。さらに、他事業所にはなかなかない「ソーシャルワーカー」を配置しており、きめ細かいアセスメントができるようにしていることを特色とする。