運営方針
①利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
②関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
③かかりつけ医師との密接な連携及び第10条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当かつ適切に行う。
④懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し療養上必要な事項について、指導又は説明を行う。
⑤適切な看護技術を持って行う。
⑥常に利用者の病状・心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、適切な指導を行う。
⑦運営会議を設置し事業の運営上必要な事項について適時協議する。
運営特徴
365日24時間体制で、在宅生活を支援していきます。