運営方針
1、ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めななければならない。
2、ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3、ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
(1)住まいの訪問看護ステーション(以下、事業所という)の看護婦その他の従業員は、利用者の特性を踏まえて可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援します。
(2)事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・福祉・医療機関と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)事業所は、利用者に必要な看護をいつでも適切に提供するために、看護師その他従業員の教育、事業体制の整備に努めます。
(4)事業所は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
(5)事業所は、サービスの提供に当たって懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者およびその家族が十分に納得できるよう、説明
指導、助言を行います。