運営方針
居宅において、主治の医師が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的にします。
(1)看護師は、利用者の特性を踏まえて可能な限りその居宅において、有する能力に応じた自立した生活を営むことが出来るように療養生活を支援し、心身の維持回復を目指して支援します。
(2)主治医及び居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関と密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます
(3)必要な時に必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業体制の整備に努めます。
運営特徴
土曜日・祝日も営業し、地域のニーズに対応できるように努めてます。