運営方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し心身機能の維持回復を図るものとする。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防に資するよう、その療養上の目的を設定し計画的に行うものとする。
3.利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.事業運営に当たっては、利用者の所在する関係区市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健所および近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6.前5項のほか、「指定居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者とその家族に配慮するにとどまらず、利用者の所在する関係区市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者との関係調整を構築し、密接な連携体制の下での「利用者本位」に基づいた、総合的なサービスの提供に努めています。