運営方針
指定訪問看護の提供に当たって、事業所の看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
指定介護予防訪問看護の提供に当たって、事業所の看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
(1)病状・障害の観察 (2)清拭・洗髪等による清潔の保持 (3)食事および排泄等日常生活の世話 (4)床ずれの予防・処置 (5)リハビリテーション (6)ターミナルケア (7)認知症患者の看護 (8)療養生活や介護方法の指導 (9)カテーテル等の管理 (10)その他医師の指示による医療処置