運営方針
1.訪問看護室は、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理尾帯日常生活活動の維持・回復を図ると共に、在宅医療を推進し、快適な在 宅療養ができるよう努めなければならない。
2.訪問看護室は事業所の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3.訪問看護室は事業所の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保険・医療または福祉サービスを提供する者との密 接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
当院通院利用されている利用者であれば、外来受診時や急な対応など連携が図りやすい。