運営方針
・利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を行うこととする。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
・前項のほか、「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚労令第35号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
24時間の在宅看護サポートとリハビリでの身体機能改善により、住み慣れた家での生活を実現します。