運営方針
(1)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
(2)地域との結びつきうを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保険、医療または福祉サービスを提供する。
(3)従業者の教育研修を重視し、提供するサービスの質について、常にその改善に努める。
(4)第3項のほか、厚生労働省令で定める指定居宅サービス等の事業のの人員、設備及び運営に関する基準、都道府県又は市区町村が条例で定める基準の内容を遵守し、事業を実地するものとする。
運営特徴
本事業所は、訪問看護計画に基づき、指定された時間帯に次のサービスを実施します。
①病状、障害の観察 ②医療的配慮が必要なお客様の清拭、洗髪等による清潔の保持 ③医療的配慮が必要なお客様の食事及び排泄等日常生活の世話 ④褥瘡の予防、処置 ⑤リハビリテーション ⑥ターミナルケア ⑦認知症のお客様の看護 ⑧療養生活や介護方法の指導 ⑨カテーテル等の管理 ⑩その他医師の指示による医療処置