運営方針
1.利用者が要介護状態になった場合においても、心身の状態、病歴をふまえて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、医師の指示の下、介護生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.事業にあたっては、利用者の所在する市町村・居宅介護支援事業者・在宅介護支援センター・他の居宅サービス事業所・保健医療サービス事業者及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3.前2項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号、平成11年3月31日付)」を遵守する。
運営特徴
当ステーションでは病院や診療所との連携を重視し、利用者の希望に添った看護の提供を行っています。また、利用者の潜在能力の発掘を目指し、自立に向け理学・作業療法士、言語聴覚士と連携し看護・リハビリを行っています。