運営方針
1.訪問看護事業所は、開設事業者とは独立して位置づけ、人事・財務・物品管理等は管理者の責任において実施する。
2.指定訪問看護の実施は、関係市町村・地域の医療・保健・福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図る。
3.事業者は、運営会議を設置し、事業の運営上必要な事項について適時協議する。
4.医師の指示に基づき、在宅において必要な医療ケアを行なう。
運営特徴
地域に於ける保健・医療・福祉の充実を目指し、各関係機関との連携及び調整に努め、訪問看護の役割を果たすことを方針としている。訪問看護の特色として1.24時間対応体制 2.医療ケア度の高い利用者への看護の提供 3.癌末期(ターミナルケア)・難病・重度障害者(児)に対する看護の提供を行う。