運営方針
1 ステーションが実施する訪問看護は、利用者が要介護状態等となった場合(指定介護予防訪問看護は要支援状態)においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図ります。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止または要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。
3 利用者の意思および人権を尊重し、利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。
4 訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、保険医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの連携に努めます。
5 訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに主治医および居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。
運営特徴
特になし