運営方針
(1)訪問看護の実施に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持、向上を図るとともに利用者の生活の質が高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。
(2)事業の実施に当っては、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努め、総合的な支援を心がけます。
運営特徴
利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスで、主治医の指示に基づき次の内容のサービスを行います。
①病状・全身状態の観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等日常生活の世話
④褥瘡の予防
⑤リハビリテーション
⑥認知症の看護
⑦療養生活や介護方法の指導
⑧その他医師の指示による医療処置