運営方針
本事業所が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資 するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思および人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 指定訪問看護の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を 行うとともに、主治医および居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を順守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
精神科看護的な視点からの観察・対人アプローチをもとにした関わり
精神科疾患、認知症(やや強い中核症状まで)を対象とした訪問看護