運営方針
(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を図るとともに、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、その他地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。
4 前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号) 及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
介護・医療保険対応とともに、24時間緊急対応体制でお受け入れ致します。
病棟勤務・訪問看護経験豊富な看護師による適切な看護診断と医療機関等との連携を行います。
生活に密着した自立支援の視点に基づいたリハビリテーション、看取りを「人生の結び」と捉えたターミナル支援を行います。