運営方針
1、利用者の特性を踏まえて、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるように、療養生活を支援し、心身の機能回復する事を目指し支援します。
2、事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、市町村、保健・医療・福祉期間との連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
3、必要な時に必要な訪問看護の提供が行なえるように事業体制の整備に努めます。
運営特徴
適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者が、居宅において主治医が訪問看護の必要性を認めた利用者に対し適切な訪問看護を提供します。