運営方針
1 本事業所が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立したJ日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防又は要介護状態になることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 上記5のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年石川県条例第46号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
本事業所で行う指定訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
1 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、提供
利用者の希望、主治医の指示書及びケアプラン、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載し、利用者に説明し、同意を得た上で提供する。
2 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護
3 訪問看護報告書の作成
4 主治医等関係者への情報提供