運営方針
1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2.ステーションは、指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護に当たって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに。利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
3.ステーションは、事業の運営に当たって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
4.ステーションは、事業の運営に当たって、関係市町村、地域包括センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
緊急時のすみやかな対応
職員間、医療機関等関連部門との連携