運営方針
事業所の訪問看護の職員等は、訪問看護を必要とする人に対して心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活の維持・回復を図ると共に、生活面の質の確保を重視した在宅療法が維持できるように支援する。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
病状の観察
看護・介護技術の実施・指導(清拭、入浴、部分浴、洗髪等・排泄の援助・体位交換、体位保持等・食事摂取)
医療的処置の実施・管理・指導(チューブ類の管理・医療機器装着の方の看護・床ずれ、創傷の処置・吸入、吸引・薬の管理)
主治医へ連絡調整
リハビリテーション(日常生活動作の訓練、指導・関節拘縮予防等)
終末期の看護
介護者の相談
①要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。
②サービスの提供は、懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。もし分からないことがありましたら、いつでも担当職員にご遠慮なく質問してください。
③サービスの提供にあたっては、別紙訪問看護計画に基づき、利用者の機能の維持回復を図るように適切に実施いたします。
④訪問看護計画書は、利用者に説明の上交付します。
⑤提供した訪問看護に関しては、健康手帳の医療の記録に必要な事項を記載します。
⑥訪問看護の提供開始に際しては、主治医の文書による指示に従います。
⑦当事業者は主治医に対し、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提供します。