運営方針
(1)事業所の保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下「看護師等」とする。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養ができるよう支援する。
(2)利用者の介護状態の軽減若しくは悪化の防止に質するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
(4)指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び利用者に係る居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(5)前4項のほか、介護保険関法及びその他関連法令に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
看護師・療法士がご自宅に伺い、それぞれの専門性を生かして在宅療養を支援します。
専門性だけでなく癒しの心を持って温かい訪問看護を行います。
◎日常生活の看護
・健康状態の観察、悪化防止の支援
・栄養・食事摂取のケア
・排泄のケア
・清潔のケア
・療養環境の調整と助言
・とこずれ予防
・肺炎の予防
・コミュニケーションの支援
◎医療的処置
・チューブ類の管理
・服薬管理
・創傷、褥瘡の処置
・その他、医師の指示による処置・管理
◎リハビリテーション
・日常生活動作の訓練・指導
・関節拘縮の予防・訓練
・機能訓練・指導
・ねたきり予防
・福祉用品・住宅の相談と助言
・外出への支援
◎介護者の支援・相談
・看護・介護方法の相談
・不安やストレスの相談
・介護者の休養に関する相談
・介護用品などの相談
・各種在宅サービスの相談
◎その他
・各種在宅関連サービスの相談
・利用できる制度の紹介
・精神的な支援