運営方針
(指定訪問看護の運営の方針)
1 ステーションの指定訪問看護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を目指し、その療養生活の支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、
総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の心身の特性を踏まえて、総合的な日常生活の維持、回復
を目指し、目標を設定し計画的に支援を行い、生活の質の確保を重視したサービス提供に努めるものとする。
4 「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問看護の運営の方針)
1 ステーションの指定予防介護訪問看護事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を目指し、その療養生活の支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、
総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の心身の特性を踏まえて、総合的な日常生活の維持、回復
を目指し、目標を設定し計画的に支援を行い、生活の質の確保を重視し、できる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるようなサービス提供に努める。
4 提供された介護予防サービスについては、目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等に
ついて常に評価を行うなどその改善に努める。
5 「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚令第35号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
<指定訪問看護の特色>
① 訪問看護が必要であると主治医が認めた、要介護者や要支援者に対して、訪問看護師等が、居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行います。
② 利用者の希望、主治医の指示、居宅サ-ビス計画に沿った訪問看護計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)するとともに、継続的に実施状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。
③ 訪問看護計画の内容について利用者・家族に説明するとともに、文書による同意を得ます。作成した訪問看護計画は、利用者またはその家族に交付します。
④ 利用者・家族等の状況を把握し、サ-ビスの質の向上に努めます。
<指定介護予防訪問看護の特色>
① 介護予防訪問看護が必要であると主治医が認めた、利用者に対して、訪問看護師等が居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行います。
② 利用者の希望、主治医の指示、居宅サ-ビス計画に沿った訪問看護計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)するとともに、継続的に実施状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。
③ 介護予防訪問看護計画の内容について利用者・家族に説明するとともに、文書による同意を得ます。作成した訪問看護計画は、利用者またはその家族に交付します。
④ 利用者・家族等の状況を把握し、サ-ビスの質の向上に努めます。