運営方針
1.指定訪問看護の提供に当たって、事業所の看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。2.指定介護予防訪問看護の提供に当たって、事業所の訪問看護師等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。3.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、主治の医師との綿密な連携及び訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書に基づき、療養上の目標を設定し、計画的に行うとともに、利用者又は家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように、助言や指導を行うものとする。4.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務めるとともに、自ら提供する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常に改善を図り、医学の進歩に適応した看護技術を持って行うものとする。5.事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスの提供する者との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
個別性を考慮して、療養生活が楽しく持続できるように対応します。