運営方針
1 事業所の看護師等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2事業所の看護師等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3訪問看護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
事業所内に、みなし指定で訪問看護・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションがある
その他、事業所内に居宅介護支援・訪問介護・通所介護の事業所もある
事業所が診療所であるため医師との連携もとれ一貫したサービスの提供ができる