運営方針
1.事業者は地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び関係市町村との密接な連携に努めるものとします。
2.サービスは、お客様の病状、心身の状況、その置かれている環境及びご希望の把握に努め、お客様が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、主治医と密接な連携を取りながら、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとします。
3.サービスはお客様の要介護状態の軽減又は悪化の予防に努めるよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとします。
4.事業者は自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努めるものとします。
運営特徴
事業者は、下記サービス内容の中から、介護予防訪問看護計画に基づき、指定された時間帯にサービスを提供するものとします。
(1)病状、障害の観察
(2)医療的配慮の必要なお客様の清拭、洗髪による清潔保持
(3)医療的配慮の必要なお客様の食事及び排泄など日常生活の世話
(4)褥瘡の予防、処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症のお客様の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他、医師の指示による医療処置