運営方針
1.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは、悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
2.自らその提供する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治医との密接な連携及び訪問看護及び介護予防訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
4.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
5.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行う。
6.常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境などの的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
運営特徴
高齢者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援する。