運営方針
指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業は、要介護状態等となった場合においても、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。
運営特徴
指定訪問看護の提供にあたり、主治医との密接な連係および法に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。サービスの提供は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項を、わかりやすく指導・説明を行い、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってこれを行う。常に利用者の病状、心身の状況、環境を的確に把握し、利用者または家族に対し、適切な指導を行う。