なごみライフ訪問看護ステーション

運営方針

事業の目的

株式会社和が設置するなごみライフ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、療養者または要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

運営の方針 

1 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。介護予防にあっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)へ情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)(介護予防にあっては「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号))に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

運営特徴

医療機関との看看連携および他職種との連携を密に行っています。

日常の健康相談から医療依存度の高い方(医療機器を装着している方、褥瘡管理、医療処置の多い方、病気への不安が強い方など)、幅広い対象者へ看護提供を行います。

ご利用者、ご家族が自立し、安心してお過ごしいただくために、健康相談、介護相談など不安の傾聴支援を丁寧に行います。

サビース開始日 2011年12月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒554-0012
大阪府大阪市此花区西九条3丁目7−11 日伸第3マンション 1F
アクセス JR環状線西九条駅または阪神なんば線西九条駅

詳細情報

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